プロントカードご利用約款

 

第1条(本約款の趣旨)
本利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社プロントコーポレーション(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義したプロントカード(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「お客様」といいます)は本約款に従ってお取引いただくものとします。

 

第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。

 

(1)お客様
 本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。

 

(2)商品
 当社各店にて販売する商品(ギフト券、本カード、Edy、金券類、一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。

 

(3)プロントカード(PRONTO CARD)
当社発行の前払式証票である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えており、次の3種類 があります(以下、総称して「プロントマネー」といいます)。
① 磁気を利用したプラスチック製カード
② プロント公式アプリを使用の上発行されスマートフォン上で表示されるデジタルカード(名称「プロントマネーカード」)
③ 当社指定の方法により取得されたプロントマネー(名称「プロントマネーデジタルギフト」)
なお、当該デジタルカードには、第7条第2項は適用されないものとし、③においてはチャージできないものとします。

 

(4)プロントマネー
お客様が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのマネー残余数量を、以下「残高」といいます)

 

(5)プロントマネー取扱店
「プロントマネー取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内の店舗(以下「取扱店」という)または施設をいいます。
具体的な取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載されたプロントマネーに関するお問合せ窓口にお電話にてお問合せいただくか、当社公式サイトにてご覧いただけます。

 

(6)商品購入による利用
商品の給付を受けるために必要な残高を有するプロントマネーを取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。

 

(7)入金
商品の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、プロントマネーについて、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、残高を増加させる行為をいいます。

 

(8)残高照会
本カードを取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該プロントマネーの残高を確認する行為をいいます。

 

(9)ご利用
プロントマネーへの入金、および本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。

 

第3条(カードの発行)
当社は、取扱店及び、プロント公式アプリ、当社指定のサイトにてプロントマネーを発行するものとし、お客様は、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、プロントマネーの交付を受けることができるものとします。

 

第4条(プロントマネーのご利用)
お客様は、取扱店においてのみ、プロントマネーのご利用をすることができるものとします。

 

第5条(入金の方法)
1.プロントマネーの入金は、取扱店又は当社が指定するウェブサイトでのオンライン決済より入金できるものとします。

 

2.プロントマネーの1回あたりの入金は、1,000円以上1,000円単位で可能です。ただし、オンライン決済においては決められた金種のみ入金可能です。
 

3.本カードへ蓄積できる上限額は、本カード1枚につき金50,000円とします。
 

第6条(利用の方法)
1.本カードにて商品をご購入される場合には、取扱店内のレジにて本カードをお渡しいただくものとします。本カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後の本カード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。

 

2.お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードにご入金いただくか、または不足分を現金もしくは当社が指定する支払い方法によりお支払いをいただくものとします。
 

3.お支払いの際に本カードをご利用いただく場合、一度のお支払い可能枚数は1枚までといたします。さらに不足分がある場合は現金もしくは当社が指定する支払い方法にてお支払いいただくものとします。
 

4.お客様は第7条各項の処理の後において、本カードを利用された金額、および、当該利用後の当該本カードの残高を表示したレシートまたは明細書その他の当社が指定する書面(以下、単に「レシート」といいます)を取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時にお客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
 

5.本カードを複数枚お持ちであっても、各本カード残高を1枚の本カードに統合することはできません。
 

第7条(残高照会の方法)
1.お客様は、第5条に規定するレシートによる残高照会のほか、取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。

 

2.当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと6桁の数字が現れます)が必要です。
 

3.当社の指定するウェブサイト及びプロント公式アプリにおいては、残高のほかご利用の履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。
 

第8条(換金)
1.プロントマネー自体またはプロントマネー残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。

 

2.但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的にお客様は、当社に対して本カードの残高の払戻しを求めることができるものとします。
この場合、当社所定の方法に従って、プロントマネーの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。

 

3.前項の払戻しを行った場合は、お客様よりプラスチック製カード及び又はプロントマネーを回収させていただくものとします。
 

第9条(再発行)
1.本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。

 

2.カードやカードの機能を破損することがありますので、プラスチック製カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
 

3.当社はプラスチック製カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該プラスチック製カード磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たなプラスチック製カードを発行するものとします。
 

4.その際、当社は新しいプラスチック製カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいプラスチック製カードの発行にあたっては、本カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。
 

第10条(不正な取得・利用等)
1.次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、お客様の本カードを当社にお引渡しいただくものとします。

①お客様が不正な方法により本カードを取得され、または、お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
②本カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
③本約款に違反した場合。
④その他、本カードの利用が不正であると当社が認める場合。

 

2.当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かり、または利用停止できるものとします。
 

3.お客様は前1項により本カード自体が無効になった場合も、払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。
 

第11条(ご利用期限に関する制限)【重要事項】
1.プロントマネーを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として2年間ご利用がない場合当該プロントマネーは無効となり、残高の有無または多寡にかかわらず、返金等はしないものとします。(ご利用とは、入金、および本カードによる商品購入による利用をさします)
また、チャージやキャンペーンにより発生したボーナスマネーやクーポンマネーの有効期限は最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として3ヵ月となります。

 

2.お客様は、前項のご利用期限が到来したプロントマネーに関するご利用および払戻し等の請求権、一切に関することができないものとします。
 

3.お客様は、本カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意しなければいけないものとします。
 

第12条(システム保守・障害等)
本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくプロントマネーのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、プロントマネーがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社及び取扱店は一切の責任を負わないものとします。

 

第13条(質権等担保権設定の禁止)
1.お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。

 

2.当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
 

第14条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、プロント公式アプリにおける本カードを使用したサービス(以下「本サービス」といいます)の利用によって取得したお客様の個人情報(以下「お客様の個人情報」といいます。お客様の個人情報には、クレジットカード決済に必要な情報、メールアドレス、性別、居住都道府県、誕生年月、お客様がご利用される当社店舗に関する情報、お客様の好むメニュー、本サービスの利用履歴、本カードを使用して決済した商品購入履歴、本カードへのチャージ履歴、その他お客様が本サービスの利用に際して提供いただいた情報及び本サービスに関して当社が委託した第三者を通じて提供いただいた情報等を含みます。)を、本約款、プロント公式アプリご利用規約(スマートフォンアプリ利用規約)及び別途当社が定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。

2. 当社は、前項に基づき取得したお客様の個人情報を、以下に定める目的の範囲内でのみ利用するものとします。なお、お客様は本サービスの利用にあたって、かかる利用を許諾するものとします。
(1) ボーナスマネー・クーポン等の特典の発行、お客様からの問い合わせへの対応、及び当社サービスの利用に関する手続きの案内や情報提供等の本サービスの提供及びカスタマーサポートのため
(2) お客様の利便性の向上、品質改善及び有益なサービス提供を目的として、当社、サントリーホールディングス株式会社及びその日本国内の関係会社(以下「サントリーグループ」といいます)における利用状況の分析、効果測定、分析結果に基づくお客様の趣向に応じた宣伝・広告配信その他各種マーケティング調査・分析・利用を行うため
(3) 当社及びサントリーグループの製品・サービス等の案内のため
(4) 当社が提供するクーポンや特典の適用の有無を識別するため
(5) その他、本サービスを含めた当社サービスの提供に必要な業務のため

3.当社は、サントリーグループに対して、お客様の個人情報を、前項所定の目的を達成するために必要な範囲内において、提供し共同利用する場合があり、お客様は本サービスの利用にあたって、かかる利用を許諾するものとします。なお、本項によるお客様の個人情報の共同利用の管理責任者は当社とし、お客様の個人情報をサントリーグループに提供する場合であっても、前項所定の利用目的の達成のために必要な場合を除き、氏名や住所などそれ単体で特定の個人であることを識別することができる情報は含めないものとします。

4.当社は、当社及びサントリーグループ以外の第三者(以下「外部事業者」といいます)に対して、お客様の個人情報を、第2項所定の目的を達成するために必要な範囲内において、提供する場合があり、お客様は本サービスの利用にあたって、かかる利用を許諾するものとします。なお、外部事業者とは、データマネジメントプラットフォーム等を運営する事業者、広告配信や情報分析等を行っている事業者、サントリーグループの商品又は関連商品の購買情報を取り扱っている事業者等とし、外部事業者に提供する場合においても、第2項所定の利用目的の達成のために必要な場合を除き、氏名や住所などそれ単体で特定の個人であることを識別することができる情報は含めないものとします。

5.当社は、サントリーグループ又は外部事業者から、本サービスのお客様に関する、購買情報、属性情報、興味関心情報等を受領し、当社が保有するお客様の個人情報と結びつけた上で、第2項所定の目的で利用させていただく場合があり、お客様は本サービスの利用にあたって、かかる利用を許諾するものとします。

 

第15条(裁判管轄)
本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社または取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

 

第16条(本約款の変更)
1.当社は当社の判断において当約款をお客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。

 

2.本約款を変更するときには、変更後の約款を当社公式サイトに表示するもとします。
 

資金決済法に基づく表示事項

■前払式支払手段の名称  
プロントカード(PRONTO CARD)
■カード発行元 
株式会社プロントコーポレーション
■お問合せ先
株式会社プロントコーポレーションお客様相談室 0120-352-610
■支払可能金額等 
蓄積限度額は50,000円、金額の入金は1,000円以上(1,000円単位)となります。
■有効期限又は期限 本カードを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として2年間となります。
ただし、ボーナスマネー、クーポンマネーは上記起算日より3ヵ月間となります。
■ご利用いただける場所
 日本国内の「PRONTO(プロント)」「È PRONTO(エプロント)」店舗(一部除く)
■利用者資金の保全方法
 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
■無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
本カードを紛失した場合、盗難、改竄、偽造、または変造されたものである場合に利用者に生じた損失についてはその責任を負わないものとします。
■ご利用上の注意
・換金及び質権等担保権の設定はできません。
・本カードに瑕疵があった場合、回収のうえ残高を他のカードに移行することがあります。
・汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
・システム障害等により予告なく一時的にご利用できない場合があります。
■未使用残高の確認方法
 当社が指定するウェブサイト内、プロント公式アプリ内、当社が規定するレシートによる残高照会のほか、取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。
附則
本約款は、令和3年10月20日からこれを適用します。
本約款は、令和4年6月21日から改正適用します。
本約款は、令和6年6月18日から改正適用します。

 

《プロントカードに関するお問合せ窓口》
 0120-352-610
(月~金 9:30 ~ 17:00 土日祭日除く)

 

《プロントカード発行元》
株式会社プロントコーポレーション
〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番27号 日新ビル
TEL 03-6718-9671(代)

https://www.pronto.co.jp/